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1.職場におけるハラスメントは、相手の尊厳を不当に傷つけ、心身の健康の悪化にもつながりかねない、決して許されない行為です。また、社員の能力の十分な発揮を妨げ、また、会社にとっても職場秩序の乱れや生産性の低下を招き、企業のイメージダウンにもつながりかねない問題です。
2.わが社は以下の行為(ハラスメント)を許しません。
《セクハラ》
職場において、社員の意に反する性的な行動が行われ、それを拒否したことで不利益を受けること、又は職場環境が不快になり就業に支障が生じること。
《パワハラ》
職務上の地位や人間関係等の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・肉体的苦痛を与えたり、職場環境を悪化させること。
《マタハラ・パタハラ・ケアハラ》
妊娠、出産、育児・介護休業等に関して、業務上の必要性を超えた言動等により、社員の就業環境を害すること。また、これは男性か女性だけで差別や区別されないこと。
《モラハラ》
職権などの力関係に依拠せず、繰り返される精神的嫌がらせや迷惑行為をすることにより相手の勤務環境を害すること。
3.この方針の対象は、正社員、準社員、嘱託社員、外国人技能実習生、派遣社員、パートタイマー等わが社において勤務する全ての方、更には、顧客、取引先の社員の方等を含みます。
また、女性、男性、同性同士かを問いません。相手の立場に立って、普段の言動を振り返り、ハラスメントのない快適な職場を作っていきましょう。
4.従業員がハラスメントを行った場合、正社員及び準社員については従業員就業規則第63条や第64条に該当することになり、処分されることがあります(嘱託社員、外国人技能実習生やパートタイマーについては各就業規則の該当の懲戒規定により処分)。
その場合、次の要素を総合的に判断し、処分を決定します。
⓵行為の具体的態様【時間・場所(職場か否か)・内容・程度】
⓶当事者同士の関係【職位等】
⓷被害者の対応【告訴等】・心情等
5.相談窓口
職場におけるハラスメントに関する相談(苦情を含む)は、総務・人事部が担当します(電話の他、文書や口頭でもお受けします)。一人で悩まずにご相談ください。
また、実際にハラスメントが起こっている場合だけでなく、その可能性がある場合や放置すれば就業環境が悪化するおそれがある場合、ハラスメントに当たるかどうか微妙な場合も含め、広く相談に対応し、事案に対処します。
総務・人事部(052ー584-7272)
公平に、相談者・行為者双方について、プライバシーを守り対応しますので、安心してご相談ください。
6.相談したこと、事実関係の確認に協力したこと、行政機関に相談等をしたことを理由に不利益な取扱いは行いません。
7.わが社には、妊娠・出産、育児や介護を行う従業員が利用できる制度があります。制度を利用する場合、業務配分の見直し等により職場にも何等かの影響を与えることがあります。制度の利用をためらう必要はありませんが、円滑な制度利用のためにも、早めに上司や総務・人事部にご相談ください。